種苗協会について 種苗協会のご紹介です。
定 款
社団法人 日本種苗協会定款
(昭和48年 9月19日制 定)
(昭和48年12月 5日設立 許可)
(昭和48年12月 5日施 行)
(昭和56年 5月20日改 訂)
(平成11年 5月21日改 訂)
(平成15年 6月30日改 訂)
第 1 章 総 則
(名 称)
第 1 条 本会は、社団法人日本種苗協会(英文名「Japan Seed Trade Association」、略称「日種協」)という。
(事 務 所)
第 2 条 本会は、主たる事務所を東京都文京区本郷二丁目26番11号(種苗会館内)に置き、理事会の議決を経て必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(目 的)
第 3 条 本会は、園芸農作物等の種苗(以下「園芸種苗等」という。)に関する民間の品種改良(以下「民間育種」という。)の促進、園芸種苗等の生産の改 善、優良な園芸種苗等の円滑な流通及び国際交流の発展を図ることにより、我が国園芸農作物等の生産の振興に資し、もって国民生活の改善に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 園芸種苗等の生産及び流通の改善に関する調査研究並びにその成果の普及
(2) 優良な園芸種苗等の普及促進
(3) 民間育種の助長及び民間育種に関する権利の保護
(4) 国又は地方公共団体の試験研究機関及び独立行政法人の育成した園芸種苗等の適正な配分への協力
(5) 品種命名基準の作成及び品種名称の整理
(6) 災害対策用等種子の備蓄
(7) 国際種子機構との連携
(8) 園芸種苗等に関する情報交換、研修及び講演会の実施
(9) 園芸種苗等のリスク管理に関する調査研究の推進及びその成果の普及
(10) 園芸種苗等に係る政策に関する調査研究並びにこれに基づく関係機関への提言
(11) その他本会の目的を達成するために必要な事業
(規 約)
第 5 条 この定款で定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、規約で定める。
第 2 章 会 員 等
(会員の資格)
第 6 条 本会の会員たる資格を有する者は、園芸種苗等について育種、生産又は販売を行う者であって、本会の趣旨に賛同するものとする。
(加 入)
第 7 条 本会の会員になろうとする者は、加入申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により加入申込書を提出しようとする者が、団体であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款又はこれに代わるべき規程
(2) 代表者の氏名及び住所を記載した書面
(3) その他本会が必要と認めた書類
(脱 退)
第 8 条 会員は、次の事由により本会を脱退する。
(1) 会員から脱退の申出があったとき。
(2) 会員たる資格の喪失
(3) 死亡又は解散
(4) 会費を1年以上納入しないとき。
(5) 除 名
2 前項第1号の申出は、脱退届を会長に提出して行わなければならない。
(除 名)
第 9 条 本会は、会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、その会員を除名することができる。この場合には、本会は、その総会の開催日の10日前までにその会員に対して、その旨を書面をもって通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えるものとする。
(1) 本会の事業を妨げ、又は本会の名誉をき損する行為をしたとき。
(2) 定款又は総会の議決を無視する行為をしたとき。
2 会長は、除名の決議があったときは、その旨を当該会員に通知するものとする。
(加入金及び会費)
第 10 条 会員は、加入の際に総会で別に定める加入金を納入しなければならない。
2 会員は、毎年総会で別に定める会費を納入しなければならない。
3 既納の加入金及び会費は、会員の脱退の場合においても、これを返還しない。
4 第8条第1項第3号に関し個人会員が死亡した場合であって、当該会員の相続人が引き続き加入を希望するときは、第1項の加入金は徴収しないものとする。
(届 出)
第 11 条 会員は、その氏名(会員が団体の場合には、その名称及び代表者の氏名)又は住所に変更があったときは、遅滞なく、本会にその旨を届け出なければならない。
(賛 助 会 員)
第 12 条 本会の目的に賛同し、所定の様式による申込みをした者は、賛助会員となることができる。
2 賛助会員は、総会で別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 賛助会員は、本会が発行する資料等の配布を受けるほか、会長が適当と認める場合には本会の事業に参加することができる。
4 賛助会員は、次の事由により、本会を脱退する。
(1) 賛助会員から脱退の申出があったとき。
(2) 死亡又は解散
(3) 賛助会費を1年以上納入しないとき。
(4) 会長が除名を適当と認めたとき。
5 既納の賛助会費は、賛助会員の脱退の場合においてもこれを返還しない。
第3章 役 員 等
(役員の定数及び選任)
第 13 条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事 48人以上53人以内
(2) 監事 2人又は3人
2 理事及び監事は、総会において会員のうちから選任する。ただし、総会で必要と認めたときは、会員以外から理事2人以内を選任することができる。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事のうちから会長1人、副会長3人、専務理事2人以内及び常務理事6人以内を互選する。
(役員の職務)
第 14 条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐して本会の業務を掌理し、あらかじめ理事会において定める順序により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、事務局を統轄して会務を処理し、予め理事会において定める順序により、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠けたときはその職務を行う。
4 常務理事は、会長及び副会長を補佐して本会の業務を執行し、あらかじめ理事会において定める順序により、会長、副会長及び専務理事に事故があるときはその職務を代理し、会長、副会長及び専務理事が欠けたときはその職務を行う。
5 理事は、理事会を組織し、事業を執行する。
6 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
(役員の任期)
第 15 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(辞任又は任期満了の場合)
第 16 条 任期満了又は辞任により、役員が、その定数を欠くにいたった場合は、退任した役員はその後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(解 任)
第 17 条 役員は、本会の役員としてふさわしくない行為をしたとき、その他特別の事由があるときは、総会の議決を経て解任することができる。
(役員の報酬)
第 18 条 役員は、無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、常勤の理事には、総会の議決を経て、報酬を支払うことができる。
(顧問及び参与)
第 19 条 本会に顧問5名以内及び参与50名以内を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の重要事項について会長の諮問に応ずる。
4 参与は、本会の事業運営について理事会の諮問に応ずる。
(名 誉 会 長)
第 20 条 本会に名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、本会に著しく功労のあった者とし、総会において推戴する。
第 4 章 総 会
(総 会)
第 21 条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。
3 通常総会は、毎事業年度終了後2月以内に開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会において必要と認めたとき。
(2) 会員の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3) 民法第59条第4号の規定により監事が招集したとき。
(総会の招集)
第 22 条 総会は、前条第4項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 前条第4項第2号に掲げる場合には、会長は、請求があった日から20日以内に総会を招集しなければならない。
3 総会の招集は、少なくともその開催日の10日前までに、その会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。
(総会の議決方法等)
第 23 条 総会は、会員総数の2分の1以上にあたる会員が出席しなければ開くことができない。
2 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
3 総会においては、前条第3項の規定により、あらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、次条各号に掲げる事項を除き、緊急を要する事項については、この限りでない。
4 総会の議決は、第25条に規定する場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議決事項)
第 24 条 この定款において別に定める事項のほか、次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 解 散
(3) 加入金、会費及び賛助会費の額並びにその徴収方法の決定又は変更
(4) 事業計画及び収支予算の決定又は変更
(5) 事業報告書、収支計算書、正味財産計算書、貸借対照表、財産目録及び監査報告書の承認
(6) 規約の制定又は改廃
(7) その他理事会において必要と認めた事項
(特 別 議 決)
第 25 条 次の事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び残余財産の処分
(3) 会員の除名
(4) 役員の解任
(5) 長期借入金の借入
(6) 事業計画及び収支予算の決定又は変更
(7) 事業報告書、収支計算書、正味財産計算書、貸借対照表、財産目録及び監査報告書の承認
(書面又は代理人による議決)
第 26 条 会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面は、総会の日の開会時までに本会に到達しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。
4 第1項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす。
(議 事 録)
第 27 条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 会員の現在数及び会議に出席した会員の数
(3) 議 案
(4) 議事の経過の概要及び結果
(5) 議事録署名人の選出に関する事項
2 議事録には、議長及び出席会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2人が署名し、押印するものとする。
3 議事録は、事務所に備え付けて置かなければならない。
第 5 章 理 事 会
(理 事 会)
第 28 条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、必要に応じ会長が招集する。
3 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(理事会の議決事項)
第 29 条 この定款において別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、理事会において審議し、又は決定するものとする。
(1) 会務を執行するための計画、組織及び管理の方法。
(2) 事業計画等総会に附議すべき事項及び総会の招集に関すること。
(3) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(4) 諸規程の制定又は改廃に関すること。
(5) その他理事会において必要と認めた事項
(規定の準用)
第 30 条 第21条第4項第2号、第22条第2項、同第3項、第23条、第26条及び第27条の規定は、理事会に準用する。この場合において、「総会」とあるのは「理事会」と、「会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
第 6 章 専 門 部 会
(専門部会及びブロック会)
第 31 条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を経て専門部会及びブロック会を置くことができる。
2 専門部会及びブロック会に関する必要な事項は、理事会で別に定める。
第 7 章 事 務 局 及 び 職 員
(事務局及び職員)
第 32 条 本会に事務局を置く。
2 事務局に関する規程は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
3 職員は、会長が任免する。
(業務の施行)
第 33 条 本会の業務の執行の方法については、総会で定める規約によるほか、理事会で定める。
(備付け帳簿及び書類)
第 34 条 事務所にはこの定款で定めるもののほか、次の書類及び帳簿を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿
(3) 役員名簿
(4) 事業計画書
(5) 収支予算書
(6) 役員の略歴書並びに職員等の名簿及び略歴書
(7) 許可、認可等及び登記に関する書類
(8) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(9) その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第5号まで及び第39条3項の書類については、原則として、一般の閲覧に供するものとする。
第 8 章 資 産 及 び 会 計 等
(事 業 年 度)
第 35 条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(資産の構成)
第 36 条 本会の資産は、次の各号に掲げるものによって構成する。
(1) 本会の設立当初に寄附された財産
(2) 加入金、会費及び賛助会費
(3) 寄附金品
(4) 助成金又は交付金
(5) 事業に伴う収入
(6) 資産から生ずる収入
(7) その他の収入
(資産の管理)
第 37 条 本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会において定める。
2 会計に関する規程は、総会の議決を経て会長が別に定める。
(経費支弁の方法)
第 38 条 本会の経費は、資産をこえて支弁してはならない。
2 毎事業年度の決算において剰余金を生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。
(監 査)
第 39 条 会長は、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、通常総会開催の10日前までに監事に提出してその監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書
(3) 正味財産増減計算書
(4) 貸借対照表
(5) 財産目録
2 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して総会に提出しなければならない。
3 会長は、第1項の書類及び前項の監査報告書について総会の承認を得た後、これを事務所に備え付けて置かなければならない。
(事業計画及び収支予算)
第 40 条 会長は、毎事業年度開始前に事業計画及び収支予算の案を作成し、総会に提出しなければならない。
(報 告)
第 41 条 会長は、毎事業年度開始の日から3月以内に、次の各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。
(1) 前年度の事業概況報告書及びその年度の事業計画書
(2) 前年度末の貸借対照表及び財産目録
(3) 前年度の収支計算書及び正味財産増減計算書並びにその年度の収支予算書
(4) 前年度末の会員名簿及び前年度における会員の異動状況を記載した書類
(借 入 金)
第 42 条 本会は、その事業に要する経費の支弁に充てるため、予め収支予算書に定められた額を限度として、その事業年度の収入をもって償還する一時借入金の借入れをすることができる。
2 本会は、その事業に要する経費の支弁に充てるため、総会の議決を経、かつ農林水産大臣の承認を得て、資産の額を限度として長期借入金の借入れをすることができる。
第 9 章 定款の変更及び残余財産の処分
(定款の変更)
第 43 条 この定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければその効力を生じない。
(解散の場合の残余財産の処分)
第 43 条 本会が解散した場合において残余財産があるときは、総会の議決を経、かつ、農林水産大臣の許可を受けて本会の目的と類似の目的をもつ他の法人に寄附するものとする。
第 10 章 雑 則
(細 則)
第 45 条 この定款において別に定めるもののほか、本会の事務の運営上必要な細則は、理事会の議決を経て会長が定める。
附 則
1.この定款は、昭和48年12月5日から施行する。
2.本会の設立当初の事業年度は、第34条の規定にかかわらず、設立の日に始まり昭和49年3月31日までとする。
3.本会の設立当初の役員は、第13条第2項及び第4項の規定にかかわらず別紙のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず設立の日から第1回の通常総会の終了の日までとする。(別紙省略)
4.本会の設立の日において、現に任意団体「全国種苗業連合会」の会員であり、引き続き本会に加入を希望し、かつ、申出をした者については、第7条及び第10条第1項の規定による手続きを経たものとみなす。
