種苗管理士とは 種苗管理士認定規則 (試験の実施及び認定委員会) (認定委員) (計画書の作成と試験の実施) (講習会) (試験の内容) (受験資格) (試験結果の判定、種苗管理士の認定) (認定証及び合格証) (認定証、合格証の有効期間) シードアドバイザーカード発行・関連事業実施要領
種苗管理士認定規則
シードアドバイザーカード発行・関連事業実施要領
種苗管理士とは
種苗の流通及び販売に当たって、種苗に関しての正しい知識を持つことは、種苗取引に問題を生じないようにするだけではなく、種苗業界の社会的責任を果たすうえでも重要になっています。
種苗業界全体の信用を高め、種苗業界の発展に寄与することを目的として、社団法人日本種苗協会(以下「日種協」)に所属する会員(会社)の職員が、種苗に関する正しい知識を身につけるために設けられたのが種苗管理士の制度です。
日種協及び日種協各都道府県支部が行う試験に合格すると「種苗管理士合格者」として認定されます。その中から各社1名に限り「種苗管理士」として認定されます。
「種苗管理士」及び「種苗管理士合格者」は「シードアドバイザー」としての資格を有し、希望者には「シードアドバイザーカード」が交付されます。
試験の実施時期や申込法等については各支部へお問い合わせ下さい。
詳しくは、種苗管理士認定規則及びシードアドバイザーカード発行・関連事業実施要領をご覧下さい。
平成11年12月17日制定
平成12年4月20日変更
平成31年4月16日変更
(目的)
第1条 種苗管理士制度は、一般社団法人日本種苗協会(以下「日種協」という。)会員が種苗の管理及び販売に関し、正しい知識を身につけることによって、種苗業の社会的責任を果たし、もって種苗業界の信用を高め、斯業の発展に寄与することを目的とする。
第2条 日種協及び日種協各都道府県支部(以下「各支部」という。)は、この規則により種苗管理士認定試験(以下「試験」という。)を行う。
この試験の実施ならびに種苗管理士認定のため、日種協に種苗管理士制度委員会(以下「本部委員会」という。)、各支部に各支部種苗管理士認定委員会(以下「各支部委員会」という。)を置く。
試験は、本部委員会の定める実施要領に基づいて各支部又はブロックが実施する。ただし、隣接する支部又はブロックが合同して実施することは妨げない。
第3条 本部委員会の委員は理事会の議を経て会長が委嘱し、各支部委員会の委員は支部長の推薦により会長が委嘱する。
第4条 支部長は、支部委員会が作成した試験実施計画書に受験者名簿を添え、事前に(実施3週間前まで)に本部委員会に提出し、その指示に従って試験を実施する。
第5条 各支部は受験者、又は既資格取得者が正しい知識を得るため、必要に応じて業界指導者や、試験場等官公庁の専門技術者による種苗管理講習会(以下「講習会」という。)を開備する.ただし、開催日の3週間前までに本部委員会に届出なければならない。
この講習会では本部委員会の定めるテキストを使用するものとする。テキスト代及び受講料は別に定める。
なお、各支部長は受講者名簿を本部委員会に提出するものとする。
第6条 試験の内容は、種苗の管理、販売並びに基本的な栽培技術等に関するものとする。
第7条 この試験を受験する資格のある者は、次の条項を総て満たす者とする。
(1)所定の会費を完納の日種協正会員、又は正会員の経営する種苗取り扱い商社に勤務する者。
(2)種苗業に3年以上従事した者。
(3)第5条に規定した講習会を1回以上受講した者。(受験申込み)
第8条 受験希望者は所定の申込書類を、日種協の各県支部へ別に定める受験料を添えて所定の期日までに提出しなければならない。
第9条 各支部委員会は試験結果について合否の判定をし、支部長に報告し、支部長はこれを本部委員会に報告するものとする。
本部委員会はこの報告を審査し、合格者のうち1正会員1名に限り「種苗管理士」に認定し、その他の者を「種苗管理土合格者」と定めたうえ、それぞれ「種苗管理士認定台帳」または「種苗管理士合格者台帳」に記入するとともに、当該支部長に通知するものとする。
第10条 日種協は本部委員会が合格と判定したものに認定証又は合格証を交付する。
認定証及び合格証の様式は別に定める。
第11条 認定証及び合格証の有効期間は、これらを交付された者が認定証又は合格証を取得した際に在籍していた会員会社(店)に在籍する期間とする。
第12条 次項の行為があった場合は、種苗管理士の認定及び種苗管理士合格者の資格を取り消す。
(1)種苗管理士としてふさわしくない行為のあった時。
(2)第5条に定めた講習会を原則として5年に1度も受講しなかった時。
(3)日種協を脱退したり、所定の会費を1年以上納めなかった時。この場合は、当該会社(店)に在籍する他の者が合格証を有する場合もこれを失効するものとする。
(4)在籍する会社(店)を離籍した場合。
(合格証を有する者に対する認定証の交付)
第13条 合格証を有する者に対し、次の場合には所定の手続きを経た後認定証を交付することができる。
(1)認定証を有する者が在籍しなくなった日種協会員に合格証を有する者がいた場合。
第14条 この規則に定めのない事項または疑義を生じた場合は本部委員会において決める。
第15条 種苗管理士及び種苗管理士試験合格者を「シードアドバイザー」と称して、別に定める実施要領に基づき「シードアドバイザーカード」を希望者に交付することができるものとする。
(一社)日本種苗協会
種苗管理士制度委員会
平成11年12月17日制定
平成12年4月20日変更
平成31年4月16日変更
1.カード発行及び関連事業の趣旨及び目的
「シードアドバイザーカード」は、種苗管理士及び種苗管理士認定試験合格者(以下「シードアドバイザー」と呼ぶ。)であることを証明するカードを胸につけてお客に対応させることにより種苗管理士の自覚の高揚を図るとともに、それに伴う専門家としての信頼感・評価を種苗店の経営強化に役立たせることを目的とする。
本要領は、種苗管理士認定規則の下に別途作成されたもので、「シードアドバイザーカード」の作成、交付及び一定水準以上の種苗に関する知識技術を有するシードアドバイザーの育成確保を図るために必要な事項を定めるものとする。2.カード発行事業
ア、カードの名称 「シードアドバイザーカード」
イ、カードの種類 シードアドバイザー(種苗管理士)
種苗管理士認定者のみ上記( )書きを記載。合格者は何も入れない。
ウ、カードの交付対象者
交付対象者は、原則として種苗管理士と種苗管理士試験合格者の全員を対象にするよう努めるが、種苗管理士及び既に種苗管理士試験に合格している者に対しては種苗管理講習会受講を条件に交付するものとする。
エ、カードの形状 大きさは名刺サイズとし、パウチ加工、ネームタッグホルダー付き
オ、カード記載事項
(表面)
番号(種苗管理士認定台帳、種苗管理土合格者台帳の番号)7桁
シードアドバイザー(下に小さく)(種苗管理士)(種苗管理士試験合格者の場合は記載しない)。
氏名 所属 会社(店)名
発行日 有効期限 (発行日より5年間)
発行人及びその印 一般社団法人日本種苗協会
写真(運転免許状サイズ)
(裏面)
このカードを拾った方は、下記へご連絡下さるようお願いします。
一般社団法人 日本種苗協会
(事務局)
住所 電話番号
カ、カードの有効期限の扱い 原則として発行日より5年とする。
キ、カードの更新
カードの更新は、種苗管理講習会の受講を条件とする。ただし、やむを得ぬ事情により5年目の講習会が受講できなくなった場合は、その理由を記した書面を添えて支部長に提出することにより仮更新をすることができるものとするが、翌年の講習会の受講を必須条件とし、受講しない場合は、カードは失効扱いとし、支部長に届け出るものとする。
種苗管理士認定後10年以上を経過した認定証所有者は、カードに期限をもうけないこととする。ただし、カード交付に際しては講習会を受講することとし、その後の講習会は原則として5年に一度受講するものとする。
ク、認定者の所属の変更等とカードの扱い
カード保有者が、退会、廃業、又はカード保有時の所属会社を辞めた場合は、カードは失効扱いとし、支部長へ返納するものとする。カード所有者が、退職、退会(所属会社も含め)、死亡等の場合は、カードを支部長に返却するものとする。また、支部長は、返却を求めるものとする。カードを紛失した場合は、前のカードの残余期間につき再交付を認めるものとする。
ケ、カード作成のための名簿の整理手続き
本部は、種苗管理士認定台帳及び種苗管理土合格者台帳を、コンピュータに入力し、そのプリントを支部へ送り、支部は、上記の認定台帳、合格者台帳を基にカード交付の対象となり得る者の名簿を整理する。(具体的には、退職者、退会者、死亡者等の抹消)
整理後の名簿を本部へ送付し、本部はそれに基づいて台帳、コンピュータのデーターを修正整理するものとする。EXCELでフロッピー処理、E-mailも可能な支部とは、コンピュータによる管理とする。(現在、作業中)
コ、経費の扱い
カードの交付申請をする者は、下記の費用を負担するものとする。
(ア)台紙印刷代、パウチ加工代、ネームタッグホルダー代、消費税
(イ)本部手数料;当面、カード一枚につき500円とする。
(ウ)交付手数料;各支部の事情を勘案して支部が定める。
(エ)送料その他の実費負担を求めることができる。3.種苗管理講習会
種苗管理講習会及び種苗管理士認定試験は、種苗管理士認定規則により各支部又はブロック単位で毎年定期的に実施するものとする。ただし、近隣のブロックが合同で実施することを妨げないものとする。4.その他
変更後の本要領は、平成31年4月16日から適用する。