植物防疫法施行規則別表2の2の23項の規定に基づき、発生国に対して宿主植物の栽培用生植物(種子を除く。)の輸出前の遺伝子的手法による検定を要求しているXylella fastidiosa について、14 種の植物が新たに宿主植物となることが判明したとのとこで、WTO/SPS緊急通報により、輸出前に適切な遺伝子的手法を用いた検定でXylella fastidiosa に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記することが求められます。
詳細は会員コンテンツの各部会・委員会報告の文書(下記URL)をご確認下さい。
http://www.jasta.or.jp/member/2022/07/xylella-fastidiosawto-sps.html