お知らせ・トピックス

23.01.05
業界関連情報

種の保存法に基づく規制対象種の指定について

種の保存法に基づく規制対象種の追加について、環境省から農林水産省園芸作物課を通じて以下のとおり連絡がありましたので、お知らせいたします。
特に、タカネマンテマ、レブンアツモリソウ、ナンバンカモメラン等の国内希少野生動物種を取り扱われている会員はご注意ください。
【環境省からのお知らせの内容】
平素より野生生物行政の推進にご理解及びご協力賜り御礼申し上げます。
この度、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)に基づく規制対象種が新たに指定されますのでお知らせいたします。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」が令和41220日(火)に閣議決定され、令和5年1月11日(水)に施行されることとなりました。
本政令により、国内希少野生動植物種15種(うち特定第一種国内希少野生動植物種1種、特定第二種国内希少野生動植物種9種)が指定され、1月11日以降、捕獲、取引、広告等に係る規制の対象となります。
希少な野生動植物種の保存を推進するため、何卒御協力をお願いいたします。
○「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について(国内希少野生動植物種の指定等)
https://www.env.go.jp/press/press_00977.html
 【指定種】
国内希少野生動植物種:15種(うち特定第一種国内希少野生動植物種1種、特定第二種国内希少野生動植物種9種)。Melitaea ambigua niphona(コヒョウモンモドキ。チョウの1種)、Astilbe tsushimensis(ツシマアカショウマ。植物)等
特定第一種国内希少野生動植物種:1種。Silene uralensis(タカネマンテマ。高山植物の1種)
特定第二種国内希少野生動植物種:9種。Onychodactylus pyrrhonotus (ホムラハコネサンショウウオ)、Cybister chinensis (ゲンゴロウ)、Cambaroides japonicus(ニホンザリガニ)等
【規制内容】下記PDFファイル(参考図)参照
(参考)
・国内希少野生動植物種の捕獲、譲渡し(売買、譲渡、貸借。有償・無償を問わない。)等の許可は、公益的な目的に限られます。国際希少野生動植物種は登録票を伴うことで取引・広告が可能となりますが、国内希少野生動植物種についてはそのような制度はありません。
環境省_種の保存法とは|ワシントン条約と種の保存法 (env.go.jp)
・特定第一種国内希少野生動植物種(現在は商業的な繁殖が可能な植物のみ)については、業として販売・譲渡をする者は事業者として届出をした上で、届出番号等の必要事項を表示して広告を行うこととされています。
環境省_特定国内種事業について|ワシントン条約と種の保存法 (env.go.jp)