お知らせ・トピックス

23.12.19
協会からのお知らせ

マイナンバーカード活用等に向けた 積極的な周知の御協力のお願いについて

農林水産省知的財産課長から当協会金子会長宛に標記周知依頼がありましたので、金子会長から会員宛に下記PDFファイルの協力依頼文書のとおり協力依頼をいたします。
詳細は、以下の協力依頼文書の内容抜粋と下記PDFファイルをご参照下さい。
1.マイナンバーカードの機能等について
(1)健康保険証として利用することができます。
  マイナンバーカードを取得した後に、以下3つのいずれかの方法でお申し込みができます。


  1. マイナポータルにログインし、「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」から利用登録をしていただく、

  2. 事前にセブン銀行のATMや市区町村の窓口などで健康保険証の利用登録をしていただく、

  3. オンライン資格確認の運用を開始している保険医療機関・薬局の窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーを利用して健康保険証の利用登録をしていただく、


ことにより、マイナンバーカードを健康保険証として利用いただくことが可能です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用して受診していただくことで、患者本人の同意により、医療機関・薬局において、患者のお薬の履歴や特定健診の情報などが閲覧可能となり、より良い医療を受けられるようになります。また、2023年1月26日から紙でやりとりしていた処方箋をオンラインで運用することができる電子処方箋も始まりました。これは、会社の従業員の福利厚生の向上や従業員が加入する健康保険組合等の保険者に係る事務のコスト縮減も期待できます。

※マイナ保険証の医療機関や薬局での使い方についての動画・リーフレットを公開しています。
【動画】https://www.youtube.com/watch?v=xm5yq_Ld83c
【リーフレット】
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5200774c-f08b-4585-8298-e994e16e3711/afa19ed2/20230825_policies_mynumber_utilization_outline_01.pdf

(2)公金受取口座の登録ができます。
公金受取口座登録制度※1は、国民の皆様に1人1口座、給付金等の受取のためのご本人名義の口座を、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。これにより年金、児童手当など、幅広い給付金申請の際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要となるほか、行政機関の書類確認が省略でき、緊急時の給付金などを迅速に受け取ることができます。※2
また、行政機関での公金受取口座情報の利用が始まっています。

※1 公金受取口座登録制度の詳細は、デジタル庁HPを御確認ください。
    デジタル庁HP「公金受取口座登録制度」
    (https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/
※2 口座の登録をもって、給付金の申請が完了するわけではございません。
別途申請などが必要になります。

(3)スマホ用電子証明書搭載サービスが始まりました。
2023年5月11日から、Android端末において、スマホ用電子証明書搭載サービスが始まりました。
マイナンバーカードをお持ちの方を対象に、マイナンバーカードと同等の機能(署名用及び利用者証明用の電子証明書)を持った、スマートフォン用の電子証明書の搭載サービスです。これによりマイナンバーカードを持ち歩くことなく、スマートフォンだけで、様々なマイナンバーカード関連サービスの利用や申込ができるようになります。また、4桁の暗証番号に代わり、スマートフォン本体の生体認証機能を活用することも可能です。(機種により、利用できない場合があります。)
本サービスのリーフレット(別添)については、紙媒体も用意しておりますので、関係業界団体等にお配りいただけますと幸いです。紙媒体をご希望の場合、リーフレットの希望数をデジタル庁広報戦略チームまでご連絡ください。

(4)最新の利用者情報(基本4情報)提供サービスが始まりました。
  2023年5月16日から、最新の利用者(基本4情報)提供サービスが始まりました。
  公的個人認証サービスを用いて事前に本人から同意を受けている前提で、顧客の最新の基本4情報(住所、氏名、生年月日および性別)をJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)にいつでもオンラインで照会できるようになるサービスです。これにより、例えば金融機関等では、顧客の住所変更等をすぐに確認できるようになります。今後は、既存の顧客からの同意をスムーズに得ることができるよう、定期的なお知らせの郵便などから、マイナポータルにアクセスして同意が取得出来るような、QRコードを使ったような仕組みも検討していきます。

2.会員事業者への要請・周知について
貴団体におかれましては、(1)のとおり、会員事業者に対して、マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知について要請していただきますとともに、(2)の別添資料等について情報提供いただきますようお願い申し上げます。

(1)要請文の発出について
会員事業者への呼びかけに係る通知のひな形(別添)をご活用下さい。なお、貴団体の実態を踏まえ、適宜修正いただいて結構です。また、本依頼文書を添付していただいても差支えありません。通知の発出は、可能な限り速やかに実施していただければ幸いでございます。

(2)関連資料の送付
(1)の要請文の発出と併せて、次の関連資料を会員事業者に御提供いただき、マイナンバーカードの活用に向けた積極的な周知にご活用下さい。
・資料1_マイナンバーカードを保険証として使うには
・資料2_本人口座登録のお願い
・資料3_スマホ用電子証明書搭載サービス
・資料4_公的個人認証サービスを利用した最新の利用者情報(4情報)提供サービス

また、このほかにも既存のリーフレット及びチラシにつきましては、以下のデジタル庁ウェブサイトにも掲載しておりますので、是非ダウンロードの上、メールでのご周知やイントラネットへの掲載に御利用ください。
 

デジタル庁ウェブサイト
ホーム > 政策 > マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード > ロゴ、リーフレット等 > 広報資料
広報資料|デジタル庁 (digital.go.jp)
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_resources/