(特例措置の内容説明文章に間違いがあったとの連絡が農林水産省知的財産課からございましたので、下線部を訂正いたしました。PDFの資料も差し替えて掲示しました。)
令和6年能登半島地震による災害が「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づく「特定非常災害」に指定され、行政上の権利利益の満了日の延長等を行うことが決定されました。
これにより、未譲渡性(※1)により品種登録を受けることができる期間及び品種登録の登録料の納付期限にかかる期間延長の特例措置が定められ官報告示されるとともに、この旨、品種登録ホームページ(URLを添付)に掲載されたとのお知らせが、農林水産省知的財産課種苗室からございましたので、お伝えいたします。
※1 日本国内において品種登録出願の日から1年さかのぼった日前に、業として譲渡されていた場合には、品種登録を受けることができない。(種苗法第4条第2項)
【品種保護制度関係の特例措置の概要】
① 品種登録の未譲渡性の期間の経過に関わらず品種登録を受けることができる期間の延長
対象者:令和6年1月能登半島地震に伴う災害にかかる災害救助法が適用された区域(以下「災害救助法適用市町村」という。※2)に住所を有する出願者
特例内容:日本国内における最初の譲渡日が令和5年1月1日から令和5年6月30日までの場合、譲渡日から1年の経過に関わらず、令和6年6月30日
までに出願すれば、品種登録を受けることができる。
※2 災害救助法の適用地域は以下のサイトで御確認いただけます。
webサイト:https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
② 品種登録の登録料の納付期間の延長
対象者:災害救助法適用市町村(※2)に住所を有する育成者権者(代理人含む)
特例内容:令和6年1月1日から令和6年6月29日までに納付期間が満了する登録料の納付期間が令和6年6月30日まで延長される。
なお、電子納付システムにおいては、特例措置による登録料の納付期限の延長には対応しておりません。
このため、特例措置により延長した納付期限に登録料を納付する場合は、収入印紙による納付をお願いいたします。
収入印紙による納付は、令和6年6月28日(金)必着となるよう送付してください。
農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録管理班
電話番号:03-3502-8111(内線4301)