お知らせ・トピックス

24.02.07
協会からのお知らせ

【注意喚起】欧州連合離脱後の英国における植物育成者権に関する手続きについて

農林水産省知的財産課から以下のとおり、注意喚起のお知らせと周知依頼がございましたのでお伝えいたします。
・英国のEU離脱に伴い、経過措置としてCPVO離脱前に育成者権を取得している場合は、引き続き英国でも保護される措置を講じていたものの、今般、英国での継続手続きをしなければ、英国の育成者権が消滅する旨の通知が出されました。
・このため、花や野菜等においてCPVOに品種登録している種苗会社は多いと思いますが、英国での継続手続きを忘れないようにご注意下さい。
・なお、CPVOへの品種登録出願にあたって、知的財産課予算の補助事業(植物品種等海外流出防止総合対策事業)を活用して申請されていたものについては、今回の措置に伴い英国での継続手続きを行う場合についても補助対象とすることが可能です。

(参考:JATAFF植物品種保護戦略フォーラム事務局から配信されたニュースを抜粋して引用)
英国動植物衛生庁(APHA)は、欧州品種庁の権利を取得し、英国で現在保護されている植物育成者権に関して、次のようにCPVOに通知しました。
動植物衛生庁(APHA)は、育成者権保持者に以下のことを要求しています。
植物品種の権利を保持したい場合は、2024229日までに、英国での連絡先の住所、または英国の代理人の詳細を提供する。さもなければ、EU植物品種の権利は終了したものとみなされる
欧州品種庁は、この手続きが完全に英国当局の責任下にあることを強調しています。
詳細は以下をご参照ください。
https://cpvo.europa.eu/en/news-and-events/news/guide-retained-eu-plant-variety-rights-under-uk-legislation-how-confirm-surrender-or-transfer-rights-12-january-update