農林水産省植物防疫課から、台湾向けスイカ、メロン、キュウリ種子の輸出検疫条件の変更について、今般、台湾当局のホームページに掲載され、12月1日から適用開始される旨の情報提供がありましたので、お知らせいたします。
台湾当局HP:修正「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」乙、有條件輸入植物或植物產品之檢疫條件第一點第五十三項、第十點,並自一百十三年十二月一日生效(農業部動植物防疫檢疫署) (aphia.gov.tw)
【メロンえそ斑点ウイルス(MNSV)に対する措置】
対象植物:スイカ、メロン、キュウリの栽培用種子
対象国 :日本 (他31カ国)
要求事項:輸出国の植物検疫機関が発行した植物検疫証明書を添付し、以下のいずれかの条件を証明すること:
1.輸出前に検査を受け、PCR法によりメロンえそ斑点ウイルスに感染していないこと。
2.輸出前に70℃で144時間乾熱処理を行い、検査後にメロンえそ斑点ウイルスに感染していないこと。
本改正により、輸出国におけるPCR法による精密検定による不在証明又は、乾熱処理による消毒処理の実施が必要となりますが、植物防疫所では、MNSVについてはELISA法のみ検出可能な体制となっており、PCR法での検定は対応ができないとのことで、12月1日以降精密検定による不在証明を行う場合は、登録検査機関のいずれかにご相談いただきたいとのことです。
(参考)農林水産省HP「登録検査機関」:https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/yusyutu_kensakikan.html