農林水産省植物防疫課からの連絡で、タイ産トマト種子についてモニタリング検査を実施した結果、ToBRFVが検出された事例があり、本日からモニタリング検査のSTEPが次のとおり変更となっておりますので、お知らせいたします。
なお、今後さらにToBRFVが検出された場合はSTEP3に進むこととなり、タイの植物検疫当局に通報した上でタイ側での輸出植物検疫証明書の発給停止が要請され、タイからのトマト等の種子の輸入が停止することとなりますので、ご注意下さい。
検疫措置実施国:タイ
検疫有害植物:Tomato brown rugose fruit virus(ToBRFV)別表2の2の36項
STEPの変更:STEP1→STEP2
適用日:令和6年12月20日から卸下されたもの
(注)モニタリング検査について
検疫有害動植物のうち特に我が国が侵入を警戒するものについては、植物防疫法施行規則第9条において、輸入禁止地域及び輸入禁止植物を規定し、当該検疫有害動植物の侵入リスクを十分に低減できる検疫措置が明らかな検疫有害動植物(以下「重要病害虫」という。)は、輸出国において当該検疫措置が実施された植物(以下「措置要求植物」という。)の輸入が認められています。
この措置要求植物の輸入検査において、検査証明書に所定の追記がある場合は輸出国での検疫措置が適切に行われたものとみなし、暫定検査対応を行っているもの以外は精密検定等による重要病害虫がいないことの確認は行われていませんでしたが、近年、種子等の措置要求植物の輸入検査や輸入済みの植物を再輸出する際の輸出検査等において重要病害虫が検出される事例が発生しており、輸出国における検疫措置が適切に実施されているかどうかが疑われる状況となっています。このため、輸出国における措置の実施を監視し、輸出国に改善を求める仕組み(モニタリング検査)を導入することとされ、令和7年度以降モニタリング検査を本格的に導入するにあたり、令和6年度は暫定検査対応を解除した一部の重要病害虫について試行的に実施されています。
植物防疫所のホームページ:https://www.maff.go.jp/pps/j/information/syubyo200831.html