お知らせ・トピックス

25.03.17
協会からのお知らせ

【農林水産省からの周知依頼】改正農地法第3条における法令の遵守状況の確認に係る関係機関への周知について

今般、農地法が改正され、令和7年4月1日より、農業委員会が農地の権利移転を許可する際に農地の権利取得希望者が農業関係法令に違反していないかについても確認がなされることとなりました。
この農業関係法令違反の行為の一つとして、種苗法に基づく育成者権又は専用利用権の侵害行為が確認の対象となっており、申請者からの自己申告を受け、必要に応じて農業委員会から育成者権者に照会がなされる可能性があるそうです。
育成者権者の方に農業委員会から照会があった際には、把握されている事実関係をお答えいただくなどの対応をお願いされておりますのでお知らせさせていただきますとともに、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
詳細については下記PDFファイルを御確認ください。