農林水産省知的財産課を通じて、国税庁からの令和7年分の所得税の確定申告及び事業者のデジタル化促進に関する周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
以下に周知依頼内容を引用いたしますので、詳細については下記PDFファイルの別紙をご確認下さい。
【周知をお願いしたい事項】
(1) 給与所得の源泉徴収票のオンライン提出について
令和5年分の確定申告から、事業者の方が税務署にオンライン(e-Tax 等)で提出した給与所得の源泉徴収票の情報(税務署への提出義務がない500 万円以下の給与所得の源泉徴収票の情報を含みます。)が、マイナポータル連携による自動入力の対象となりました。
従業員の方が確定申告において、この給与所得の源泉徴収票の情報の自動入力を利用するためには、事業者の方から給与所得の源泉徴収票をオンラインで提出していただく必要があります(注)。
また、eLTAX を利用すれば、市区町村に提出する給与支払報告書の作成と同時に、税務署に提出する給与所得の源泉徴収票のデータも同時に作成することができ、それぞれを市区町村と税務署へ一挙に提出することができます。さらに、令和9年1月からは、市区町村に給与支払報告書を提出すれば、税務署にも給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされ、その場合、eLTAX で提出された給与支払報告書については、マイナポータル連携の自動入力の対象になる予定ですので、給与支払報告書のeLTAX による提出の勧奨の御協力をお願いいたします。
おって、従業員の方のメリット以外にも、給与支払報告書をeLTAX で提出することで、各市区町村への提出(送付)が不要となるなど、事業者の方にとっても、提出に係る事務負担が軽減されるといったメリットがあります。
つきましては、できる限り多くの事業者の方に給与所得の源泉徴収票をオンラインで提出いただけるよう、別紙1を貴協会の機関紙(誌)等へ掲載していただくなど、会員に対する周知の御協力をお願い申し上げます。
(注) 従業員の方がマイナポータル連携による自動入力を利用するためには、事業者の方が、従業員の方のマイナンバー、氏名(カナを含みます。)、住所、生年月日等を正しく入力し、税務署にオンラインで給与所得の源泉徴収票を提出いただく必要があります。
別紙1 「給与所得の源泉徴収票をオンラインで提出すると、従業員の方の確定申告がさらに簡単に!!」参照
(2) 自宅からのマイナンバーカードを利用したe-Tax による確定申告について
確定申告をする際には、スマートフォンやパソコンを使って、御自宅等から国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用することができます。「確定申告書等作成コーナー」では画面に表示される案内に沿って金額等を入力するだけで、税額等が自動計算され、所得税の申告書を計算誤りのないように作成することが可能となっており、作成した申告書をそのままe-Tax により送信できます。
e-Tax を利用した確定申告は、給与所得の源泉徴収票の情報や医療費、ふるさと納税等の情報を、マイナポータル連携を活用して自動入力することが可能であるほか、令和8年1月(令和7年分所得税の申告書)からは、生命保険の一時金・年金、損害保険の満期返戻金・年金に係る支払調書情報やふるさと納税以外の寄附金控除に係る情報についてもマイナポータル連携の対象となる予定です。また、「スマートフォンのマイナンバーカード」に対応し、Android 端末に加え、iPhone においても実物のマイナンバーカードをかざすことなく申告書の作成・e-Tax 送信が可能になることから、利便性の更なる向上が期待できます。
また、令和7年度は、マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限が到来される方が多数見込まれており、有効期限を過ぎた場合、マイナポータル連携やe-Tax 手続の利用などができず、マイナンバーカードを利用したe-Tax による申告手続にも影響があることから、積極的な周知・広報に取り組んでいるところです。
貴協会におかれましては、自宅からのマイナンバーカードを利用したe-Tax による申告の更なる推進に向けて、本取組の趣旨を御理解いただきますとともに、給与所得の源泉徴収票の交付時期に、別紙2及び別紙3(注1)を用いるほか、従業員等への周知の際の見本として、別紙4を参考にしていただき、マイナンバーカードを利用したe-Tax による確定申告やマイナポータル連携の利便性、マイナンバーカード及びマイナンバーカードの電子証明書の有効期限や更新手続(注2)について、従業員等へ周知されるよう、会員の皆様へ依頼いただきますようお願い申し上げます。
(注1)「給与所得の源泉徴収票」をオンライン提出している場合、別紙3を適宜加工の上、別紙2と併せて給与情報のマイナポータル連携が利用可能であることを周知願います。
(注2)マイナンバーカード及びマイナンバーカードの電子証明書の有効期限や更新手続等については、デジタル庁ホームページも御活用ください。
別紙2 「確定申告はマイナンバーカードでe-Tax(従業員向け周知用)」参照
別紙3 「給与所得の確定申告がさらに簡単になりました!」(スマホ用)(パソコン用)参照
別紙4 「従業員向け周知文(見本)」参照
(3) 事業者のデジタル化促進について
事業者のデジタル化を進めることは政府全体として取り組む重要な課題の一つであり、関係省庁等において、事業者のデジタル化促進に取り組んでおります。
事業者の取引・会計・税務といった一連の業務をデジタル化することにより、事業者の経営の効率化・高度化や生産性の向上が期待されるため、関係省庁等が連携して、まずは、事業者に各種クラウドツールの活用やデジタルインボイスの導入を促進するとともに、中長期的には、取引から会計、税務申告・納税に至るまでの一連の業務プロセスについて一貫したデジタル処理が可能となる環境の整備を目指しております。
そのため、国税庁においては、デジタルインボイスやAI-OCR 等の導入による業務のデジタル化のメリットを訴求するリーフレットや動画等の広報素材のほかデジタル化に関する様々な困りごとに関する相談窓口一覧を作成し、事業者のデジタル化の支援や施策の周知・広報を行っているところです。これらの取組の趣旨をご理解いただきますとともに、貴協会におかれましても、会員各位に対して下記リンク先の広報素材や相談窓口一覧を共有していただくなど、事業者の取引・会計・税務といった一連の業務のデジタル化促進に御協力いただきますよう、お願い申し上げます。
別紙5 「事業者のデジタル化促進に関するリーフレット・動画等一覧」参照
※関係民間団体傘下会員の従業員の方向けのアンケート
自宅からのマイナンバーカードを利用したe-Tax の推進に向けて、皆様の御意見を今後の取組の参考にさせていただきたいと考えております。つきましては、主に過去に確定申告を行ったことがある従業員の方向けに、確定申告・e-Tax の利用に関するアンケート(10 問程度)を用意しておりますので、当該アンケートについて御回答いただきますよう会員の皆様を通じて周知をお願いいたします。
○御回答期限:2026 年2月末
URL:https://forms.gle/YkRdX8axjVGc1hHWA(従業員の方向け)
【本件の問合せ先】
国税庁長官官房企画課デジタル化・業務改革室
DX戦略係長 市川
tomohisa.ichikawa.xd4@nta.go.jp