農林水産省知的財産課から、政府が推進されている旧氏(旧姓)使用の拡大推進の一環として、種苗法の品種登録制度や指定種苗制度における申請等についての旧姓使用に関し、以下のとおりお知らせがありましたので、お伝えいたします。
(知的財産課からのお知らせ内容)
農林水産省では、当省が所管する法律及びこれらの法律に基づく政省令等の規定(他の省庁が主管する規定を除く。)に基づく申請、届出、通知等における旧姓(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいいます。)の使用についてのお知らせをホームページにて公表いたしました。
【御参考】
農林水産省所管法令等に基づく申請等の手続における旧姓使用について(農水省HP)
https://www.maff.go.jp/j/apply/index.html#kyusei
当課が所管する種苗法(平成10年法律第83号)に基づく品種登録制度及び指定種苗制度に係る申請又は届出等における旧姓使用ができますので、以下のとおり貴協会会員様へ周知いただきますよう、御協力をお願いいたします。
1 申請者等が、申請、届出、通知等を行おうとする際に、旧姓使用を希望する場合は、旧姓の単記も、旧姓の併記も可能です。
2 旧姓の単記とは、申請者等の氏名欄において、旧姓のみを記載することをいいます。
3 旧姓の併記とは、申請者等の氏名欄において、戸籍氏に加えて括弧書きで旧姓を記載することをいいます。
(例)水産太郎が農林太郎に改姓した場合:農林[水産]太郎
4 上記1による手続において、本人確認のため氏名を証明する書類の提出等が求められている場合は、旧姓を記載した住民票の写し、個人番号カード等の公的な証明書類を提示又は提出してください。
以上