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農林水産省知的財産課から、以下のとおり周知依頼がありましたのでお伝えいたします。(周知内容)日本人が海外に品種登録の出願する際に、日本で品種登録された際の審査結果の提供を行うことについては、以前は覚書の締結や海外出願支援事業を利用しているといった制限がありましたが、現在はこれらの場合に限定されることなく、出願先の審査当局からの要請があれば、農林水産省から提供できるようになりました。下記リンク先の審査協力に関する農林水産省ホームページもご参照下さい。審査協力について:農林水産省