本日、農林水産省植物防疫課から植物防疫所のホームページ(下記URL)にも本件が掲載されたとの連絡がありましたので、情報を更新してお伝えいたします。
植物防疫所ホームページ(種苗類検査の適切な実施に向けた対応について)
https://www.maff.go.jp/pps/j/information/syubyo200831.html
(以下、前回の情報提供内容)
農林水産省植物防疫課から、以下のとおりモニタリング検査のSTEPの変更について連絡がありましたので、お知らせいたします。
検疫措置実施国:インド
検疫有害動植物:Tomato brown rugose fruit virus(ToBRFV)(植物防疫法施行規則別表2の2の36項)
STEPの変更:0→1
(STEP0:年間300件を上限に抽出(1か月あたり25件)(少量荷口を除く。))
STEP1:上限を設けず、少量荷口を含めて全ロットを検査)
対象植物:施行規則別表2の2の36項に規定する植物
適用日:令和8年7月16日から卸下された荷口
一定期間内に検出が繰り返される場合は、輸出国に検査証明書の発給停止要請を行う可能性(実質的な日本向け輸出禁止)もあるとのことです。
会員の皆様方におかれましては本情報にご留意いただき、輸入前の自主検定の実施や種子の輸入元についてご検討下さいますようお願いいたします。
なお、植物防疫所ホームページ(種苗類検査の適切な実施に向けた対応について)にも今後情報を掲載予定とのことです。