農林水産省知的財産課から、以下のとおりお知らせがありましたので、お伝えいたします。
(以下、お知らせ内容引用)
今般の令和8年熊本地震による災害は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)に基づく特定非常災害に指定されました。
これにより、品種登録手続に関しては、同法第3条第2項の規定に基づき、
未譲渡性の期間(※1)の経過にかかわらず品種登録を受けることができる期間及び品種登録における登録料の納付期間の延長の特例措置が定められました。
(※1)出願品種の種苗又は収穫物が、日本国内において品種登録出願の日から1年さかのぼった日前に業として譲渡されていた場合には、品種登録を受けることができない。(種苗法第4条第2項)
特例措置の具体的内容は下記pdfファイルのとおりであり、同内容を農林水産省の品種登録ホームページにも掲載しましたので、お知らせいたします。
お手数ですが、会員の皆様にご案内いただければ幸いです。
〇農林水産省品種登録ホームページ
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/index.html
1.特例措置の対象者
今回の措置は、令和8年熊本地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された区域(※2)に住所を有する出願者及び育成者権者(代理人を含む。)が対象となります。
(※2)災害救助法の適用区域は、以下のサイトでご確認いただけます。
Webサイト:https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
2.特例措置の内容
①品種登録の未譲渡性の期間の経過にかかわらず品種登録を受けることができる期間の延長
以下の条件をすべて満たす場合、品種登録の未譲渡性の期間の経過にかかわらず、品種登録を受けることができる期間が、令和9年1月27日まで延長されます。
ア 令和7年7月28日から令和8年1月27日までに、出願品種の種苗又は収穫物が、日本国内において最初に業として譲渡されたものであること
イ 出願者(代理人を含む。)が、令和8年熊本地震に係る災害救助法が適用された区域に住所を有すること
②品種登録の登録料の納付期間の延長
以下の条件をすべて満たす場合、登録品種の登録料の納付期間が、令和9年1月27日まで延長されます。
ア 令和8年7月28日から令和9年1月26日までに、種苗法第45条第5項又は第6項に規定する登録料の納付期間が満了するものであること
イ 育成者権者(代理人を含む。)が、令和8年熊本地震に係る災害救助法が適用された区域に住所を有すること
なお、電子納付システムは、特例措置による登録料の納付期間の延長には対応しておりません。
このため、特例措置による登録料の納付を行う場合は、収入印紙を添付した登録料納付書を簡易書留等により送付する方法となります(令和9年1月27日必着)。